広報誌「かけはし」
 
■2006年9月 No.420
健保問答 

第 311回

     
Q

 なぜ、健康診断は、保険証で受診できないのですか?

 
A

 健康診断は、療養の給付の対象として行ってはならないことが、「保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年4月30日、厚生省令第15号)第20条」で定められていますので、各組合が保健事業の一環として対応しています。
 健診の結果、疾病が発見され、治療する場合は、そのときから療養の給付の対象となりますので保険証で受診できます。
 なお、政府が発表する国民医療費も、医療機関に支払われた医療費の総額ですが、治療に使った費用を指すため、健康診断や正常な出産費用、予防接種などは除かれます。