広報誌「かけはし」
 
■2006年7月 No.418
健保問答 

第 309回

     
Q

 国民健康保険に加入していた被保険者の家族を被扶養者として認定しましたが、国民健康保険へ資格喪失届を提出しないまま国保の保険証で受診していました。
 このような場合、保険料や保険給付費等はどのような取り扱いになるのでしょうか。

 
A

 国民健康保険法第110条により、保険料や保険給付費は、それぞれ、2年間さかのぼって還付、または、返還しなければならないことになっています。
 したがって、この場合は、まず、国民健康保険へ資格喪失届(認定日を確認するために新しい保険証を持参)を提出し保険料の還付を受けるとともに、受けた保険給付費はいったん国民健康保険へ返還し、新しい保険者に家族療養費を請求することになります。
 なお、健康保険法第193条により家族療養費の請求も時効は2年です。