広報誌「かけはし」
 
■2006年6月 No.417
健保問答 

第 308回

     
Q
 わが健康保険組合の組合員が車対車の交通事故を起こし、当該組合員の過失割合が100%と判定されました。この事故で当該組合員も重傷を負い、健康保険を使って病院で受診しました。健康保険組合の給付費もかなりの額になってしまいましたが、相手の自賠責保険から全く保険金は支払われないのでしょうか?
 
A

 当方側の過失割合が100%の場合、相手方の自賠責保険からは保険金は支払われません。また、当方側の過失が70%以上100%未満(重過失)の場合、支払額は損害額から20%減額され、かつ支払限度額も通常の120万円から20%減額され96万円になります(後遺障害または死亡に係るものは異なる)。ただし、重過失の場合でも損害額が20万円未満の場合はその額が支払われ、20%減額された金額が20万円以下となる場合は20万円が支払われます。