広報誌「かけはし」
 
■2006年4月 No.415
健保問答 

第 306回

     
Q
 平成18年7月1日より、算定基礎届、月額変更届の報酬支払基礎日数が20日以上から17日以上に変更となる通知がありましたが、パートタイマーの取り扱いはどうなるのでしょうか。
 
A

 パートタイマーの算定基礎届における取り扱いについては、報酬支払基礎日数が20日以上の月がある場合は20日以上の月で算定し、各月とも20日未満の場合は、15日以上の月を対象に算定していました(大阪府での取り扱い)。
 今回の改正で、20日は17日となりますが、各月とも17日未満の場合、従前のとおり15日以上の月を対象として算定します。
 また、月額変更届については本来どおりの取り扱いとなり、報酬支払基礎日数は3カ月とも17日以上の場合が対象となります。
 なお、パートタイマーの被保険者資格取得の条件は、従来の取り扱いどおりです。