パートタイマーの算定基礎届における取り扱いについては、報酬支払基礎日数が20日以上の月がある場合は20日以上の月で算定し、各月とも20日未満の場合は、15日以上の月を対象に算定していました(大阪府での取り扱い)。
今回の改正で、20日は17日となりますが、各月とも17日未満の場合、従前のとおり15日以上の月を対象として算定します。
また、月額変更届については本来どおりの取り扱いとなり、報酬支払基礎日数は3カ月とも17日以上の場合が対象となります。
なお、パートタイマーの被保険者資格取得の条件は、従来の取り扱いどおりです。 |