在職中は傷病手当金と在職老齢年金の併給は調整する必要はありません。しかし、この被保険者が退職し、「任意継続被保険者」または「継続給付受給者」になった場合には、老齢年金を受給することになり、所得保障という制度の趣旨からみると実質的に給付が重複しているため、平成13年4月1日から傷病手当金の支給はしないことになりました。ただし、当該老齢年金等の額を1日当たりの額に換算した額が傷病手当金の日額を下回るときは、その差額を支給することになります(法第108条第4項)。この場合には年金支払通知書等、直近の年金支給額が確認できる書類の写し等の添付が必要です。
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