広報誌「かけはし」
 
■2006年2月 No.413

●管轄区域等の変更について

 平成18年4月1日をもって、堺市の政令指定都市移行による区制の導入に伴い、堺東社会保険事務所および堺西社会保険事務所の管轄区域、住居表示を次のとおり見直しを行います。
 このことに伴い、堺市内の事業所については、新たに事業所整理記号および事業所番号の設定をすることとなり、また、堺区および西区の一部の事業所は管轄が変更となります。
 変更後の事業所整理記号および事業所番号につきましては、改めて堺東・堺西社会保険事務所よりお知らせいたします。



●報酬の支払い基礎日数の変更について

 健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払いの基礎となった日数が平成18年7月1日より、20日以上から17日以上となります。
 よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払いの基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
 また、平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金の変動のあった月以降(平成18年4月以降)継続した3カ月間のいずれの月も報酬支払いの基礎となった日数が17日以上必要となります。