健康保険法・厚生年金保険法の報酬支払いの基礎となった日数が平成18年7月1日より、20日以上から17日以上となります。
よって、平成18年度以降の定時決定(算定基礎届)については、4月・5月・6月の報酬支払いの基礎となった日数に17日未満の月がある場合には、その月を除いて決定します。
また、平成18年7月以降に行われる随時改定(月額変更届)については、昇(降)給等により、固定的賃金の変動のあった月以降(平成18年4月以降)継続した3カ月間のいずれの月も報酬支払いの基礎となった日数が17日以上必要となります。
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