健康保険・厚生年金保険の保険料計算の基礎となる標準報酬月額の改定については、固定的賃金の変動とともに標準報酬月額が2等級以上の差が生じていることを要件としています。したがって育児休業を終了した後、子育て等を理由に短時間勤務で報酬が低下した場合であっても、標準報酬月額の改定は行われませんでした。
しかし平成17年4月1日、次世代育成支援の拡充の一環としてこの取り扱いが改正されました。育児休業等を終了した後、3歳に達するまでの子を養育している被保険者の報酬が変動した場合は、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出すれば、固定的賃金の変動にかかわらず、育児休業等を終了した日の翌日の属する月以後3カ月間の報酬月額の平均が従前の標準報酬月額と1等級しか差が生じない場合であっても、標準報酬月額の改定を行います。具体的には次のようになります。
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