眼鏡に対する療養費の支給については、昭和39年11月26日厚生省(現在の厚生労働省)より以下の通達が出ています。
《眼鏡の取り扱いについて》
疾病または負傷の治療のために必要な用具(補装具)は支給されることになっているが、眼鏡はこのような用具とは性質を異にしているので支給の対象からはずされている。医療保険における眼鏡の支給は認められないが、身体障害者福祉法第20条の規定に基づく補装具としての眼鏡支給が考えられる。
(昭和39・11・26 保文発 607) |
一般的に眼鏡は、近視や遠視などの屈折異常を矯正するだけのものであり、視力自体を改善することはないので支給の対象からはずされています。
しかし、乳幼児の時期における弱視は、屈折異常が原因の場合は眼鏡での矯正により視力回復が期待されることから「弱視という疾病を治療するための装具としての眼鏡」として眼科医が処方するケースが多いようです。
お尋ねのケースも、弱視治療用として眼鏡の着用を指示された可能性がありますので、詳細を確認され(必要であれば医師の診断書の提出を求めてください)、療養費の本来の趣旨に照らして適切に対応してください。
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