広報誌「かけはし」
 
■2005年12月 No.411
健保問答 第 302回
   
     
Q
 長期入院中の被扶養者があり、多数回該当の高額療養費の支給を受けています。転職により、政府管掌の被保険者から、健保組合の被保険者になりましたが、引き続き該当するのでしょうか。
 
A

 高額療養費の負担軽減措置は、その療養のあった月以前の12カ月間に、すでに3回以上高額療養費を受けている場合、4回目以降の支給について該当するものです。今回のように転職により、政府管掌から健保組合に管掌する保険者が変わった場合は支給回数は通算されないこととなっています(昭和59年9月29日 保険発第74号)。したがって、健保組合の被保険者となって、4回目の高額療養費から該当することとなります。