健康保険で受診しようとする傷病原因が、第三者(加害者)の行為により生じた場合であっても健康保険法に定める給付要件を満たしていれば、給付は受けられます。
第三者の行為によるケガ等で健康保険の適用を受ける場合は、必ず健康保険組合に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出することになります。
このような場合は、健康保険組合と第三者の双方から医療費および収入補償等の損害の補填を二重に受けることはできません。ただし慰謝料・見舞金等は除かれます。健康保険組合が給付した費用については、健康保険組合が損害賠償請求権を代位取得することになり、第三者に対して保険給付の範囲を限度に損害賠償請求を行うことになります。
健康保険組合が被保険者等の損害賠償請求権を代位取得する場合、次の要件を満たさなければなりません。@被保険者等に第三者に対する損害賠償請求権が発生し、かつ健康保険組合が保険給付を行う際にその損害賠償請求権が消滅していないこと。A健康保険組合が保険給付を行っていること。 |