広報誌「かけはし」
 
■2005年7月 No.406
健保問答 第 297回
   
     
Q
 外国人の被保険者から外国に住む両親の被扶養者の申請がありました。
 両親は年金暮らしで、年金額はわずか(日本円に換算して年額約32万円)であり、1年のうち6カ月間程度は日本に滞在しています。日本に滞在する理由は、被保険者(配偶者なし)とその子供の面倒をみるためとのことです。現在は両親への送金を行っていませんが、日本滞在中の生活費をみており、将来は送金するとのことです。この場合、どう取り扱うべきでしょうか?
 
A

 被扶養者の認定にあたっては、外国人、日本人の区別はありません。ご質問の両親が1年のうち半年間程度は、子供の面倒をみるため日本に滞在しているとのことですが、この場合は、両親の生活の根拠地は外国であり、子供の面倒をみるために一時的に往来しているものであって、日本にきているときに生活の面倒をみているとしても、これは親子として当然のことであって、これをもって扶養しているとはいえません。なお、将来両親へ送金することになった場合は、別居の場合の取り扱いにより認定の判断を行うことになります。