被扶養者の認定にあたっては、外国人、日本人の区別はありません。ご質問の両親が1年のうち半年間程度は、子供の面倒をみるため日本に滞在しているとのことですが、この場合は、両親の生活の根拠地は外国であり、子供の面倒をみるために一時的に往来しているものであって、日本にきているときに生活の面倒をみているとしても、これは親子として当然のことであって、これをもって扶養しているとはいえません。なお、将来両親へ送金することになった場合は、別居の場合の取り扱いにより認定の判断を行うことになります。