健康保険において、被扶養者を外す手続きについては、被保険者からの申し出について行われていますが、配偶者である被保険者からの暴力を受けた被扶養者を外す旨の申し出は期待できないため、被保険者自身から被扶養者を外す旨の届け出がなされなくとも、被扶養者が配偶者からの暴力の被害を受けている旨の婦人相談所の証明書または裁判所において発行する「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第10条(保護命令)に係る書類等他の公的機関が発行する配偶者からの暴力の被害を受けている旨を証明する書を添付して被扶養者から外れたい旨の申告がなされた場合には、被扶養者から外すことができます。
また、当該証明書等において、当該被害者に同伴している者についても同様の証明が行われている場合においては、当該同伴者についても被扶養者から外すことができます。 |