健保適用事業所の一括適用は、健康保険法第34条に基づき厚生労働大臣の承認事項として規定されています。
健保組合の適用となる複数の事業所の事業主が同一である場合、事業主の申請を踏まえ、複数事業所を一括事業所として取り扱うことが可能となります。
その承認基準は、@承認申請にかかる適用事業所に使用されるすべての者の人事、労務および給与に関する事務(健康保険に関するものに限る)が電子計算組織により集中的に管理されており、これらの者にかかる健康保険の適用事業所の事業主が行うべき事務が、所定の期間内に適正に行われることA一括適用の承認によって健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと、となっています。
適用事業所が本社と多数の支社という形で存在する場合、被保険者の標準報酬、健康保険料を、本社がコンピュータで一括して把握する事務処理システムを整備することなどが条件となります。 |