カード様式の被保険者証を導入している組合にあっては、素材の耐久性を考慮すれば、今後被保険者証の更新については、組合の判断により適宜実施して差し支えない取り扱いとなりました(平成16年10月29日保発第1029004号保険局長通知(以下「局長通知」という))。
また、局長通知では、被保険者等の資格確認の強化、保険給付の適正化の観点から被保険者証の検認を毎年実施するよう義務づけられました。
カード様式にあっては、すべての被保険者証を回収する必要はなく、被扶養者調書等により検認を行い、検認の結果資格がない者のみカードを回収し、現に被保険者等が所持している被保険者証は検認された適正なものとして取り扱って差し支えありません。
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