広報誌「かけはし」
 
■2005年3月 No.402
健保問答 第 293回
   
     
Q
 長期入院療養中の被保険者が死亡し、被扶養者でない共働きの妻から埋葬料の申請がありました。その後兄より夫婦は長期入院で別居状態にあり、実際に入院中世話をし、埋葬したのは自分であるので埋葬に要した費用を支払ってほしいと請求がありました。どちらに支払えばよいでしょうか。
 また、未支給の高額療養費、傷病手当金等がある場合はどうなりますか。
A

 共働きの夫婦の場合、妻は夫の被扶養者でなくても、死亡した夫と相互に生計維持関係があったと認められれば「埋葬に要した費用」ではなく「埋葬料」が支給されます。法第100条では埋葬を行う者に対して支給するとなっていますが、現実に埋葬を行う者または行った者ではなく、社会通念上埋葬を行うべき者をいいます(昭和2年7月保理第2788号)。
 未支給の給付金は、本人が生存していれば本人に支給されるものですから、相続財産となり通常は妻になると考えられます。