共働きの夫婦の場合、妻は夫の被扶養者でなくても、死亡した夫と相互に生計維持関係があったと認められれば「埋葬に要した費用」ではなく「埋葬料」が支給されます。法第100条では埋葬を行う者に対して支給するとなっていますが、現実に埋葬を行う者または行った者ではなく、社会通念上埋葬を行うべき者をいいます(昭和2年7月保理第2788号)。 未支給の給付金は、本人が生存していれば本人に支給されるものですから、相続財産となり通常は妻になると考えられます。