任意継続被保険者の資格を喪失する事由としては、健康保険法第38条に規定されており、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(CまたはDに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失することとなっています。
@任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき
A死亡したとき
B保険料(初めて納付すべき保険料を除く)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く)
C被保険者となったとき
D船員保険の被保険者となったとき
このように資格喪失事由が法に定められており、ご質問にある、被扶養者になりたいから任意継続被保険者を辞めるということは、前記の喪失事由に該当しません。
被扶養者になろうとする人は、この制度を十分吟味することが大切でしょう。
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