会社を退職しますと被保険者資格を失い、原則として傷病手当金の給付は受けられなくなります。しかし、1年以上の被保険者期間があれば、退職後も受給開始より1年6ヵ月間は受給できます。 また、出産育児一時金や出産手当金も女子被保険者が資格喪失(退職)後6ヵ月以内の出産のときは受給できます。 なお、埋葬料(費)は1年以上の被保険者期間を必要とせずに、@資格喪失後3ヵ月以内の死亡A継続給付の傷病手当金、出産手当金を受給中および受給期間満了後3ヵ月以内の死亡の場合は、受給できます。