同一事業所において雇用契約上、一旦退職したものが再雇用された場合、使用関係は中断することなく存続していることから被保険者の資格も継続することになります。
ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者であって、定年による退職後継続して再雇用される者については使用関係が一旦中断したものと見なし、事業主から被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出することができることになります。
この場合、被保険者資格取得届に定年による退職であることを明らかにできる書類(就業規則写し、退職辞令写し、事業主の証明等)が必要となります。
おたずねの賞与の保険料については、使用関係が一旦中断したと見なされる場合は喪失前の支給であり、再雇用されていても喪失月の保険料は控除することはできません。
しかし、再雇用後に支払われた賞与は、喪失前の期間にかかるものであっても保険料の対象となりますので注意が必要です。
|