健康保険の適用事業所に使用されている者は、被用者の国籍等は問わず健康保険の被保険者となります。外国人の社員も健康保険の適用にあたっては、他の社員と同様の資格要件を満たせば、健康保険の被保険者となります。
ただし、不法就労にあたる外国人については、健康保険の被保険者になることはできません。外国人の家族についても同様、被保険者の資格の要件を参考にして判断することになります。1年に満たない観光などを目的とした短期滞在者については否認となります。判断にあたっては、日本人の認定申請と同様の事務処理(書類の提出など)ができるかが課題です。
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