平成13年2月14日に施行規則の改正が行われ、平成13年4月1日以降は世帯単位で交付されていた紙の被保険者証が被保険者および被扶養者に一人一枚カード形式(プラスチックその他の材料を用い、使用に十分耐えられるもの)で交付することに改められました。
この改正にともない、厚生労働省から当分の間、従来の紙の証の交付をすることができる旨の通知が行われており、カード化の実施については健康保険組合独自で判断を行うこととされておりますので、政府管掌との差異が生じることとなっています。
カード化の実施が全保険者一斉に行われていない理由は、このような通知の背景とカード化が目指していた本来の形(ICカード等による診療情報などを内蔵)となる実施予定が諸般の事情によりかなり遅れる状況にあるということも要因となっているものと思われます。
|