(1)傷病手当金は「病気」や「ケガ」で療養のため労務不能となり、収入の喪失または減少をきたした場合に、これを補てんし生活の保障を行うことを目的としています。
設問の場合、いわゆる日給月給制という給与の支払い形態であり、休日については、もともと報酬の支払い対象となっていないことから、傷病手当金の支給対象から除外すべきという考え方もありますが、傷病手当金の計算の基礎となる標準報酬日額は、暦日の日数にかかわらず標準報酬月額を休日を含めた30で除して求めることから、休日であっても療養のため労務不能であれば、傷病手当金の支給対象とするのが妥当であると考えられます。
(参考)「工場の公休日であっても療養のために労務に服することができない状態にあれば支給する」
(昭和2年2月5日保理第659号)
(2)支給される報酬が所定就労日に対するものであれば、同日にかかる傷病手当金について、法第108条を適用するところとなります。
なお、休日は欠勤控除の基礎となる所定就労日数に含まれていないこと、即ちもともと報酬の支払いの対象となっていないことから、同日に対して法第108条の規定を適用することは困難と考えられます。
ただし、月を単位とした手当(通勤手当、家族手当)が支給される場合にあっては、手当の額を30で除した額を傷病手当金の支給日額から控除することとなります。
|