「年齢計算ニ関スル法律」があって@年齢は出生の日より起算A民法第143条の規定は年齢の計算に之を準用すると定められています。民法第143条で「起算日ニ応答スル日ノ前日ヲ以テ満了ス」となっていますので、「○歳に達する日」とは○歳の誕生日の前日となります。
従って健保法第110条の「被扶養者が3歳に達する日の属する月以前である場合100分の80」の「3歳に達する日」とは3歳の誕生日の前日であり、月の初日に生まれた者以外は誕生月まで8割の家族療養費が支給されます。(負担割合2割)介護保険の2号被保険者の40歳以上でも誕生日が1日の場合には誕生月の前月の末日がその者の資格取得日になり、介護保険料については、誕生月の前月から徴収することになります。
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