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●世界標準と合理化 |
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常々疑問に思う事が3つあります。
まず1つ目は現在日本ではドイツの様に被保険者が自分の保険者を選択できないことになっています。なぜそうなっているのかというと、ご存じのように健康保険法第3条でもって規定されているからですが、実際に被保険者が自由に損害保険の様に、選べるようになると、選んでもらえない健康保険組合は大変だとは思いますが。
2つ目は被扶養者の保険料に関してですが、被保険者が支払う保険料には、その被扶養者の年齢、性別、人数、その他の条件が全然反映しないことです。これはそもそも健康保険法の成り立ちが相互扶助の精神から来ているからでしょう。
3つ目は任意継続被保険者の制度です。これは、2年間という限定期間ではありますが、3割負担で国保との差が無くなった今では、実質1年間の利用になっていることを考えれば、もはや時代遅れの制度ではないでしょうか?
1つ目については、競争原理の導入が世界標準ですので、いずれそうなるのかなと思っております。また後の2つが解決されると健康保険組合の事務も財政も、相当合理化できると思いますが、如何でしょうか?
(第1地区 N・E) |
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●総報酬制導入後の賞与保険料 |
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昨年の4月に総報酬制が導入され、約1年が経過しようとしている。この間、賞与からの徴収が2回あり、そのなかで以下の2点に疑問が生じている。
1点目は、賞与から徴収する保険料の上限が定められていることである。標準報酬月額の上限を前提に賞与から徴収する保険料の上限が定められたということであるが、標準報酬月額に上限がある事自体、高所得者は優遇されているのではないか。この状況では、年収が高額な者ほど負担割合が少ないことに変わりはない。
総報酬制の目的は、保険料を給与と賞与から同率で徴収することで、保険料負担の公平化を図ることであったはずである。
2点目は、当組合の事業所は一括適用事業所ではなく、各事業所毎が単独の適用事業所である。
そこで、賞与支給日の翌日から賞与支給月末までの転勤者の賞与保険料が徴収できないという不合理な状況が出てきた。一括適用すればこういう問題は発生しないし、転勤日をずらしてもらえれば対応できるのは理解できるが、同じ会社内の異動であるので保険料徴収してもいいのではないかと矛盾を感じる。
これ以外にもいろいろ問題があると感じているため、再度総報酬制基準を整理してもらいたいものである。
(第2地区 M・A)
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●ダイエットに挑戦 |
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会社の定期健康診断で「シンボサイドです。」と言われた。
なんじゃそりゃ?よく聞いてみると「心房細動」という、小渕元首相が亡くなった由緒ある病気とのこと。家内に打ち明けると止められるので、週末の月一ゴルフを黙ってこなし、翌週始めに近所の大病院で受診した。
やはり同じみたてで、「すぐ入院しなさい。」とのこと。後に心は残れども。…命あっての物種。生まれて初めての入院に一種の期待をもって病室に入った。胸にモニターなる物を付けベッドに横たわった。
しばらくするとナースが「治ってますよ。」なんじゃそりゃ。すぐ退院するわけにもいかず、血液をサラサラにする処置を受け、4日目に退院しようとすると、家内が「保険がおりないので、もう1日入院しておいてください。」なんじゃそりゃ。
以後、2ヵ月に1回診察を受け、薬を飲んでいるが、良くなっているのかどうかさっぱりわからない。担当医によれば、「この病気はねえ…薬止めはりますか?」こっちが聞いてるんや。と思いながらも、とりあえず減量しようと思い立った。
身長から割り出した(骨の太さ、面の皮の厚さは関係ない)標準体重からすれば1割以上落とさないといけない。水を飲んでも肥る体質との格闘。正月のおせちもじっと我慢して、やっと光が見えてきた今日この頃である。
(第3地区 K・F) |
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投稿規定
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「言わしてんか!聞いてんか!」
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500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
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イラスト、写真も歓迎します。 |
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原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
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原稿は地区会の広報委員へFAXで送ってください。 |
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問い合わせは、健保連事務局・辰巳(06-4795-5522)へ。 |
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