|
|
●健保組合の存在を明確にする |
|
「健康保険制度の一本化、健康保険組合の再編、統合。このような風評を打ち消すには、健康保険組合がその存在価値を大いに世間にアピールする必要がある」(健保連下村副会長談)。
そのとおり、おっしゃるとおりである。しかし、じゃあ何をすれば世間にアピールができるのか、保険給付費が60%、拠出金が50%(保険料収入の)これだけで100%を悠に超しているのである。また、別途積立金はない、準備金も100%ない、ナイナイづくしで何かするどころか、あれもやめ!これもやめ!で財政状態ばかりを気にかける健保運営になってしまっている。
しかし、このままでは政管健保と何もかわらない。それどころか保険料率が政管健保より高いので何のために健保組合を設立しているのかわからなくなってしまっている。なにもしないで健保組合の解散を待つならば、ここはひとつ健保組合設立の原点にもどって、他の制度では及ばない手厚い付加給付を復活させ、また、「健康日本21」や「健康増進法」にそった保健事業を展開していこうではありませんか。健保組合が設立当初の元気を出すことによって、被保険者や事業主に健保組合の存在をアピールすることができます。そうこうしているうちに日本経済も元気を回復してくるに違いありません。
(ダイヘン 中川二郎) |
|
|
●柔整ビックリ物語 |
|
柔整療養費の支給対象となる負傷とは、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫、挫傷であり、骨折・不全骨折・脱臼については医師の同意が必要である、と定められている。
しかし、当組合の療養費請求書を見ていると、支給対象外である肩こり、腰痛等や症状改善の無い漫然とした長期の施術等々が実態である。
また、施術を受ける人も、
@ 初検の1日だけ施術を受けて即中止。
A 治癒するまで施術を受ける。
B Aの施術中に他部位を負傷、続けて施術を受ける。
など、タイプはさまざま。
そこでこの度、平成14年の一事例を追跡調査して仰天した。
この件では、同一部位を2月負傷4月治癒・6月負傷8月治癒・10月負傷12月治癒、年3回負傷、98日間の施術を受けていた。
さらにこの負傷に加えること5負傷あり、負傷名は計6、これらの負傷回数は年間17回となっている。
多くの柔整師がマッサージ師の免許を持ち、複合治療を行っているそうだ。マッサージを受けに行ってるのか、と勘ぐりたくなる。
今まで気付かず手立てを講じられなかった反省とともに、本人や家族にどうPRして理解してもらうか具体的な対応策に頭を悩ましている。
柔整・鍼灸・マッサージ療養費は、国民医療費(14年度概算で30兆円)の約1%、3、000億円といわれている。このまま放置されたままでよいものか。
国サイドにおける厳然たる対応を望むものである。
(第2地区 Y・K)
|
|
●『早起きは・・・』 |
|
先だって、衆院選の投票に行ってきた。勿論、投票そのものも目的のひとつであるが今回は選挙事務の流れに関心があった。健康保険組合規程の中には難解なものがある。『組合会議員選挙執行規程』というものもそのひとつであった。最も奇異に感じたものは、選挙長又は投票管理者は、選挙人が投票する前に投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入っていないことを示さなければならない、という規定だった。『不正投票の一味の選挙人が投票の一番目に並んで、確認したら不正は成立してしまうのではないか』とか『投票時間開始前に選挙立会人が確認しておけば済む話ではないか、どこの誰だか分からない選挙人より選挙立会人の方が公正なはずではな いか』という具合に色々推察していた時期での選挙だったので、一連の流れを見てやろうと思った。1時間前から並べば1番目だと決め付けたが、既に2人が並んでいた。投票管理者は親切な方で待ち時間に、会場外の我々に選挙に関する色々な話を聞かせてくれた。いよいよ7時となり、事情を話したお陰もあり3番目であったが投票箱を覗き込むことができた。(公平さとはこういうものかと実感した。)疑問も晴れ、その後も有効に時間を使えた日曜日であった。
(第3地区 田中)
|
|
投稿規定
|
「言わしてんか!聞いてんか!」
|
■ |
500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
■ |
イラスト、写真も歓迎します。 |
■ |
原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
■ |
原稿は地区会の広報委員へFAXで送ってください。 |
■ |
問い合わせは、健保連事務局・辰巳(06-4795-5522)へ。 |
|
|
|
|
|