健康保険法施行令第16条(旧施行令第45条)によって、「款」の金額の流用を禁じられており、また各「項」の金額は組合会の議決がなければ流用できないこととなっています。このことから組合会において予算を審議するのは、各「款」「項」を審議することとなります。
「款」は収入がいかなる性質であるか、支出がなんの目的であるかに従って設置されており、「款」の中でその種類の異なるものを「項」とし、さらに「目」に細分して経費の内容、計算の根拠を明らかにし、組合会の審議の参考や予算執行時の基準とされています。
同一款内各項間の流用は組合会の議決が必要ですが、流用が必要の都度組合会に付議するのでは、予算執行に支障をきたすことになりかねませんので、予算を組合会に付議する際に併せてあらかじめ組合会で一括して理事に流用権限委任の議決を得ておくことができます。
(今回の施行令改正で、「彼此流用」は「相互流用」とわかりやすい言葉に変更されています)
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