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●健保組合の徴収職員の嘆き |
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健保組合の滞納処分の事務は、財産差し押さえから換価処分まで、いわゆる強制取り立てを行う一方、破産宣告等で債権の回収不能が生ずることもあり、保険財政に及ぼす影響は大である。督促状の発行後、その指定期限までに納付しないときは国税滞納処分の例によって直接処分することが出来ることになっています。
ただし、健保組合が滞納処分を行うには、厚生労働大臣に対する認可申請などの一定の手続きを経てはじめて処分の権能が与えられることになります。
私どもの健保組合のように不況業種と言われる業態の健保組合は大変である。督促状による督促だけでなく、日頃より再三に渉っての事業所訪問による納付督励等々繁忙を極めます。特に最近は、事業所の倒産による破産申立が頻繁になされており、破産宣告までの短期間の間に強制執行(差し押さえ)まで完了を迫られることから、必死の調査による財産確保を行わなければならないのが現状です。
健保組合の「保険者機能の強化」が言われている今、滞納処分は、一刻を争う業務だけに、認可申請等の手続きを法改正による規制緩和を切に望みたいと思います。
(第4地区 B・T) |
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●賞与の定義を明確に |
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総報酬制が実施されましたが、給与制度が今までの年功型賃金体系から成果報酬主義へと変わりつつあり、賞与や退職金のあり方も問われており、その支給形態で賞与にするか月額報酬に組み込むか判断に迷う点があります。
例示しますと、恣意的に賞与の回数を変えるのは論外ですが、通常の賞与が年2回、業績賞与が年2回ある場合で、業績賞与は必ずしも毎年2回出るとは限らない。退職金制度の改定で、選択前払い制度ができて半年に1回または毎月支払われる退職金。永年勤続表彰として支給される金一封と記念品。冬期に支給される寒冷地手当で一括支給される場合と分割払いされる場合等々、規模の小さな当組合でも色々とあり、他にもたくさん例があると思います。
恣意的なもので保険料逃れをすることは、組合内の事業所・被保険者間の不公平を引き起こし、また健保財政を悪化さす原因となります。
恣意的でないものは、報酬月額制の時には予定されていなかった給与であり、これらを支給形態のみで保険料徴収を判断するには問題が多いと思います。
お役所に問い合わせても東京と大阪で答えが違ったりするケースもありますので、もっと具体的で分かりやすい賞与の定義を示して頂きたい。
(第5地区 I・W)
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●本物の改革を願う |
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昨年、新聞紙上をにぎわせた健康保険法に関する論議も、近頃はほとんど紙面を飾ることが無くなった。総報酬制の導入と患者の3割負担ですべてが終わったかのようである。平成14年度末に閣議決定された医療制度改革についての「基本方針」には多くの論点があったはずなのに。このままでは、「新しい高齢者医療制度の創設」は、「新しい拠出金制度の創設」になるのではとの不安がつのる。
健保組合の運営に携わる者としては、自助努力による医療費と運営費の節約に向け、本年4月に大幅な事業計画の見直しを行った。保健事業では、被保険者への補助的事業を縮小し、メンタルヘルスを主とした健康啓発事業に重点をおいている。運営費の削減のために、印刷物(被保険者へ の配布・事務所での購入)の廃止や郵便・運送費の節約ほか、民間企業の経費圧縮と同様の取り組みを推進している。特に印刷物についてはコスト効率が悪く、イントラネットの加入組合が96%に達した健保連本部においても各種資料の配布について再考願いたいものである。自助努力による改革は、目にみえるもので被保険者の理解も得られやすい。法に基づいた制度上の改革は本物かどうか見極めが必要である。
(第6地区 S・K)
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投稿規定
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「言わしてんか!聞いてんか!」
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500字以内。手書き、ワープロ自由。見出しも付けてください。原稿を添削する場合があります。 |
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イラスト、写真も歓迎します。 |
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原則として、投稿者の「所属組合名と実名」を掲載。匿名希望(イニシャル)の場合も、原稿には「所属組合名と実名」を明記してください。 |
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原稿は地区会の広報委員へFAXで送ってください。 |
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問い合わせは、健保連事務局・辰巳(06-4795-5522)へ。 |
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