広報誌「かけはし」
 
■2003年8月 No.383
健保問答 第275回
   
 出産育児一時金
     
Q
 出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、どのような場合に支給されるのですか。
 また、請求書に出産の事実を証明した書類を添付することになっていますが、どのような書類を添付すればよいのですか。
 
A

 健康保険でいう「出産」とは、『妊娠4か月以上』の出産をいい、正常なお産だけではなく、早産・死産・流産・人工妊娠中絶なども含まれ、こうした場合には出産育児一時金(家族出産育児一時金)が支給されます。
 妊娠4か月以上の出産とは、受胎後、出産の予定日までの280日の標準日数を10等分して決められる妊娠月数の3月を経過し、4月目に入った以後における出産を指します。つまり、妊娠84日を経過したもの、すなわち『85日以上の妊娠期間に出産』したものです。
 出産の事実を証明する書類については、市区町村長、医師または助産師のうち、いずれかの証明でよいことになっています。
 市区町村長の証明書は、出生年月日、父母の氏名などの出産の事実が認められる事項が記載されている証明書であれば、どんな書類でもよく、具体的には、出生児の戸籍抄本、出生届の記載事項証明書です。ただし、住民票は母と子の関係が明らかでなく、また出産関係が不明確なため、出産の事実を証明した書類として取り扱うことは適当ではありません。