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総報酬制の実施でこんな問題が
− 小遣いが減ることも −
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総報酬制の実施で社会保険料控除が減り、5月分給与の振込額が増えた。妻はほくそ笑む。総報酬制のあらましを話し、年間の保険料額が増えることになり賞与からは1割強の保険料控除があると言えば、それは困るとのことである。
医療費の3割負担まで持ち出し、二重の負担増には結構強硬な姿勢である。賞与で控除される分は小遣いで調整との宣戦布告、とんでもないとばっちりでこちらも困った。総報酬制での影響は十分理解していたつもりだが、負担増の額を知って改めて驚いている。賞与からの保険料控除での混乱も予想される。改めて具体例での広報をすることにした。
総報酬制で月々の保険料収入が年間収入見込みの12分の1額を大きく下回る。拠出金の納付はおよそ12分の1額である。賞与分の保険料収入があるまでは各月支払余裕金では足りない。それほど収入に占める拠出金の割合が大きい証しでもある。一時借入や繰替使用で経理処理は可能だが矛盾している。
収入の状況に応じた納付、例えば9月と2月に賞与保険料の収入を充てることになれば、面倒な手続きは不要になる。一時借入や繰替使用で納付できなければ、年14.5%の延滞金がある。
総報酬制の導入で退職者給付拠出金の標準報酬総額見込額に標準賞与額の総額を加えることになった。概算拠出率は、0..00898185である。被乗数も乗数も大きくなったので概算拠出額は大きく増えた。当組合では14年度の概算拠出額の39%の増額にもなる。今年度の拠出金割合は老人保健47%、退職者53%になった。
概算拠出金額には2年後に精算がある。ここで過不足の精算額に算定率を乗じて調整金額が算出される。13年度の算定率は0.026755である。(老人保健拠出金は0.024778)。前々年度つまり2年前の精算とはいえ、たいした率である。拠出金等の算定等に関する省令によれば、確定拠出金を超える又は満たない額に率を乗じるとある。また、支払基金の支払利息の額と受取利息の差額を基礎として云々、正確な計算で算出されているのだろうが、同じ仕組みの精算である介護給付費納付金の算定率0.00292461の9.1倍(8.4倍)にもなる。
別途積立金の定期預金を満期で継続した1年の大口定期で年利率は0.0004である。 |
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(充) |
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