広報誌「かけはし」

■2003年3月 No.378
健保問答 第270回
   
     
Q
傷病手当金の支給額計算で1円未満の端数はどのように扱うのか。
A

 「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に「金銭の給付を目的とするものの確定金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる…」と規定されています。また傷病手当金は療養のため労務不能の日毎に受給権が発生するものですから、その日毎に支給額が決定されます。