「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律」に「金銭の給付を目的とするものの確定金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる…」と規定されています。また傷病手当金は療養のため労務不能の日毎に受給権が発生するものですから、その日毎に支給額が決定されます。