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特定疾病患者が、被保険者証とともに「健康保険特定疾病療養受療証」を保険医療機関等に提示した場合、1カ月の自己負担限度額は医療機関等ごと、入院・通院ごとに10,00円を限度とし、特例措置として、支払基金を通じて直接医療機関等に高額療養費が支払われます。
ご質問の特定疾病に係る高額療養費については、一部負担金等の額をレセプトごとに計算することは、特定疾病以外の場合と同様です。しかし、特定疾病の場合は患者負担額ではなく、特例措置がない場合の負担額を計算し、その額が合算対象基準額(レセプト1件21,000円)以上の場合は対象となり、その合算額が自己負担限度額(一般72,300円・上位所得者139,800円)を超える場合に高額療養費が支給されます。〈高齢受給者については、支給基準が異なります。〉
具体的には次のようになります。
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