海外で受診した場合も、後日請求により健康保険から療養費が支給されます。健康保険への海外療養費の請求は、任意で加入する海外旅行傷害保険にかかわりなく行うことができます。しかし、海外旅行傷害保険では、歯科疾病に対しては保険金が支給されないケースが多くなっています。
健康保険への海外療養費は、療養費支給申請書に、領収明細書・診療内容明細書等を添付して申請します。添付書類が外国語の場合は、日本語の翻訳文(翻訳者の氏名・住所を記載)の添付が必要です。
海外療養費は、国内の保険診療に基づき算定されます。国内の保険診療換算額より、邦貨換算した実際の支払い額が下回る場合は、支払い額を基準として被保険者8割、被扶養者・入院8割、通院7割の海外療養費が支給されます。支給額算定の邦貨換算率は、支給決定日の外国為替換算率のうち売レートが用いられます。
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