年度当初において、決算残金処分が議決されるまでの間において、当年度の収入が少なく支払現金に不足を生ずる場合は、前年度分の支払いに支障をきたさない限度において前年度収支残金を一時充当することができます。
この他に、準備金その他の積立金の繰入使用、一時借入金で賄う方法があり、順序は特に定めがありませんが、充当、繰入、借入れの順が妥当かと思います。
具体的な事例として、前年度収支残金の一時借入れ処理の方法を説明します。
@新年度収入で賄えるようになるまでの間の支出相当額を決定します。
A右記@で決定した額を、理事専決事項として理事会での承認を得て一時借入金および準備金繰替使用簿で受け入れます。なお、この場合の帳簿は独立簿とせず、歳出簿の末尾に一時借入金の部を設けて整理することとなります。
B上記の整理を経て新年度の支払いに充てます。
C前年度収支残金の一時借入額は、新年度収入で支払いが賄えるようになった時点若しくは決算組合会前に返還します。この場合、一時借入金および準備金繰替使用簿を経由します。(この時点で一時借入金および準備金繰替使用簿の帳簿はプラスマイナス0になります。)
D理事会に返還した旨の報告をします。
なお、この処理については、直近組合会において経緯を報告することになります。
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