広報誌「かけはし」

■2002年10月 No.373
健保問答 第265回
   
     
Q
 健康保険における外国勤務者の被保険者資格の取り扱いについて
A

 被保険者資格の有無については国内にある事業所との間に、使用関係が存続しているかどうかによって判断されることになります。
 判断の基準としては、外国勤務の目的が何であるかです。それが一時的な出張であるとか研修の場合は使用関係に変動はなく継続していることになりますが、問題は外国の事業所または事務所に勤務する場合です。たとえば、勤務先が日本で勤務していた会社の100パーセント出資による海外支店であり給与の支払いをはじめ人事や仕事に対する指揮監督等が日本の本社から直接行われる場合のように使用関係が日本にいるときと何ら変更がないときは被保険者資格は存続します。
 しかし日本の会社とは別組織の会社である現地法人に出向する場合で給与の一部または全額の支払いや人事、仕事に対する指揮監督等がその現地法人によって行われるときは、日本の会社とは使用関係がなくなったと見るのが妥当で被保険者資格は喪失することになります。