事業に使用されている者が労務の対償として経常的かつ実質的に支給されるものは、名称の如何を問わず健康保険法上の報酬とされます。持株会制度にはいろんな形態があり、@給与規程に定められているかA株の購入が被保険者の自由意思か強制かB事業主と被保険者間の契約になっているのか等で判断する必要があります。
給与規程に定められ賃金台帳にも記載されていれば健康保険法第2条第1項の報酬と考えられますが、持株会への加入が被保険者の自由意思であれば原則として報酬として取り扱うことはできないとされています。しかしながら加入が自由意思による制度であっても実態的にほとんどの被保険者が加入しているような場合は過去の労働と将来の労働とを含めた労働の対価として支給されると認められるため、報酬として取り扱って差し支えないとされています。
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