広報誌「かけはし」

■2002年9月 No.372
時評
今年10月と来年4月の2段階で実施されます

だれでも、いつでも、どこでも安心して医療が受けられる国民皆保険体制を守ろう

2002年10月改正の POINT

●高額療養費制度の自己負担限度額
高額療養費制度は、患者が1カ月に医療機関窓口で支払う自己負担額が高額になった場合、一定額を超えた自己負担を患者に払いもどす制度です。
この自己負担限度額が引き上げられます。
現  行
上位所得者
(月収56万円以上)
121,800円+医療費が609,000円を超えた場合
超えた額の1%相当額 (70,800円)
一 般
63,600円+医療費が318,000円を超えた場合
超えた額の1%相当額 (37,200円)
低所得者
(住民税非課税者)
35,400円
(24,600円)
2002年10月改正
上位所得者
(月収56万円以上)
139,800円+医療費が699,000円を超えた場合
超えた額の1%相当額 (77,700円)
一 般
72,300円+医療費が361,500円を超えた場合
超えた額の1%相当額 (40,200円)
低所得者
(住民税非課税者)
変更なし
 (  )内は、過去1年間で4回目以降の該当分の自己負担限度額。 

●3歳児未満の乳幼児の患者負担
3歳児未満の乳幼児の患者負担については、外来が2割に引き下げられます。
現  行
外来3割、入院2割
2002年10月改正
外来、入院とも2割

●高齢者の患者負担
70歳以上のお年寄りの患者負担は定率1割となります。ただし、一定以上の所得のある人は定率2割となります。これまでの外来の月額上限制、診療所の定額負担制は廃止されます。
注 「一定以上の所得」の人とは、健保対象者の場合は標準報酬月額が28万円以上、老人保健対象者は課税所得が124万円以上の高齢者(夫婦世帯で年収637万円、単身世帯で450万円に満たない場合は、申請により1割負担に軽減)。

●高齢者の自己負担限度額
70歳以上のお年寄りの1カ月にかかった医療費の自己負担限度額が引き上げられます。
改正後、外来で自己負担限度額を超えた場合、超えた分は一旦各自で支払い、後から払いもどされます。この自己負担限度額は、外来、入院を問わず、自己負担の合計額について世帯合算できます。
現  行
  
自己負担限度額
外 来
入 院
一 般
3,200円

大病院
5,300円
37,200円



住民税
非課税者
24,600円
老齢福祉年金
受給者
15,000円
2002年10月改正
  
自己負担限度額
外 来・入 院
外来(個人ごと)
   
一定以上
所得者
40,200円
72,300円+医療費が361,500円を超えた場合
超えた額の1%相当額 
(40,200円)
一 般
12,000円
40,200円
低所得者
U
8,000円
24,600円
T
15,000円

注1 ( )内は、過去1年間で4回目以降の該当分の自己負担限度額。
注2 改正後の低所得者とは、住民税非課税者で、そのうち低所得者Tは収入が年金のみで単独世帯の場合、年収約65万円未満。夫婦2人世帯で年収約130万円未満。


●老人保健制度の対象年齢の引き上げ(2002年10月改正)
老人保健の対象年齢が5年をかけて70歳から75歳に引き上げられます。
2002年10月1日以降に70歳になる人は、75歳になるまで老人保健制度の対象とはなりませんが、給付については、老人保健制度の対象者と同じです。

2003年4月改正の POINT

●健保本人、家族の患者負担
健保本人、家族(3歳児以上)とも、患者負担が3割になります。
現  行
本人 外来2割、入院2割
家族 外来3割、入院2割
2003年4月改正
本人・家族 外来、入院とも3割

●外来の薬剤一部負担金
これまで別途負担していた外来の薬剤の一部負担金が廃止されます。

●保険料の徴収
これまで月収(標準報酬)をもとに保険料が徴収されていましたが、ボーナスを含めた総報酬制に変わります。一部の健保組合でボーナス時に徴収されていた特別保険料は廃止されます。

●継続療養給付の廃止(2003年4月改正)
資格喪失後の一般被保険者の継続療養給付は廃止されます。

●任意継続被保険者期間の特例廃止(2003年4月改正)
55歳以上60歳未満の任意継続被保険者の期間は、これまでの最長5年間から一般の被保険者と同様2年間となります。