高額療養費は、被保険者または被扶養者が同一の月にそれぞれの病院、診療所、その他の者ごとに支払った医療保険上の自己負担額が、負担限度額を超える場合、またはこれらの自己負担限度額のうち合算対象額以上のものを合算した額が負担限度額を超える場合に高額療養費が支給されます。
高額療養費の算定については、レセプト単位で支給決定することになっています。
ただし、お尋ねの院外処方箋の発行による調剤については、当該処方箋を交付した医療機関における療養とみなし合算することとなっています。具体的には次のようになります。
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