入院や転院の必要がある時、その交通費が支給される場合があります。
移送費の支給要件については、
@適切な保険診療を受けるためのものであること、
A移動を行うことが著しく困難であること、
B緊急その他やむを得ないものであること、
の3つの要件を満たしていると保険者が判断したときに支給されるものです。
支給額については、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として保険者が算定した額が支給されることとなっています。
ご質問の転院が、元の医療機関では必要な医療が不可能であるか、困難であるため、必要な医療の提供を受けられる医療機関に移送された場合であれば該当します。
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