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1 医療保険各法に規定する被保険者および被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり100分の70を維持するものとすること。
2 政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成14年度中に、次に掲げる事項についてその具体的内容、手順および年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとすること。当該方針に基づいて、できるだけ速やかに(ケについてはおおむね2年を目途に)、所要の措置を講ずるものとすること。
ク保険者の統合および再編を含む医療保険制度の体系の在り方
ケ新しい高齢者医療制度の創設
コ診療報酬の体系の見直し
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