広報誌「かけはし」
■2001年12月 No.363
「医療費・拠出金の支払い」について
支払基金からの補足説明
大阪府社会保険診療報酬支払基金

 「かけはし」10月号の紙面をお借りし、「領収済通知書を廃止したことから、パソコンを利用した『ファームバンキング』での取扱いができるようになった」旨、お知らせしましたところ、「分かりづらい」とのご指摘が寄せられましたので、補足いたします。
 現在、医療費や拠出金等、支払基金への払込みは、種類にかかわらず金融機関の窓口以外からの振込みも可能となっています。
 つまり、前回お知らせしたファームバンキング(保険者のパソコンと金融機関を通信回線で結び入出金等を行うシステム)のほか、各種の振込が利用できるわけです。
 しかしながら、支払基金では収納確認を的確かつ効率的に行うため、一般的な入金情報(振込人名や金額等)のほかに整理番号(保険者固有の識別番号)の入力をお願いしています。
 ただし、各種振込方法がある中で整理番号が入力できるのは、ファームバンキングだけしかなく、またファームバンキングであってもサービス(契約)の種類によっては入力できないものもあります。
 なお、払込請求書により金融機関の窓口で振込まれた場合は、金融機関が整理番号を入力しております。
 整理番号はあくまで「お願い」ですが、支払基金の事情をご理解いただき、可能な限り整理番号を付けて(入力して)振込みくださるようお願いします。
 また、振込みにあたっては、診療報酬、事務費、委託金、老人保健・退職者医療の拠出金、介護給付費納付金等、その種類ごとに口座が異なりますので、その点にもご留意いただきますよう併せてお願いいたします。
 紙面の関係から要点だけの説明としましたが、ご不明な点はご遠慮なく資金課までお問い合わせください。
(電話06・6375・2321 資金課内線1930・1931)