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■2000年11月25日 No.350 |
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健康保険の給付には、現金で支給されるものがありますが、そういったものには税金がかからないのでしょうか。 |
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健保法の規定にもとづいて支給を受けた金品には税金が課せられません。なぜかというと、健康保険で支給する金品は生活の保障または生活の安定を図るためのものであり、しかもそれは課税の対象となる余地のないものだからです。(健保法69条参照) |
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<課税の対象とならない金品>
ここでいう金品とは、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、埋葬費、出産育児一時金、出産手当金、高額療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料、配偶者出産育児一時金等の法定給付のほか、健康保険組合より附加給付として受けた金品をいいます。そして、国税および地方税等はこれらの金品を課税の標準となる収入として取り扱ってはならない旨を規定しています。
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