広報誌「かけはし」
2000年8月25日 No.347
健保問答
   
  ●就職前に受給していた継続療養
     
Q 私は、会社を退職する際に継続療養の受給者となりました。その後、すぐ別の会社に就職し健康保険に加入いたしました。しかし、新しい会社の事情により数カ月で退職することになりましたが、前の会社で発病した病気で現在も治療中です。この場合、今まで受給していました継続療養は再び受けられるのでしょうか。
A  資格喪失後の継続給付は、被保険者が資格を喪失した際、疾病・負傷または分娩に関し保険給付を受けている者で、資格喪失の日の前日まで継続して1年以上(被保険者として継続した期間をいい、同一事業主との使用関係の継続を意味するものではありませんから、必ずしも同一の事業所で継続使用された期間でなくてもかまいません)被保険者であった者が継続して同一の保険者から、その保険給付を受けることができます。ただし、その1年間の期間には任意継続被保険者であった期間と共済組合の組合員であった期間は含まれません。
 昭和52年4月6日保険発第22号をもって、「継続療養の受給者が、健康保険等の被保険者の資格を取得した場合には、健康保険等の被保険者である期間は、当該健康保険等の給付が優先して行われることとなるが、その後当該資格を喪失したときは、健康保険等の被保険者の資格取得前に受給していた継続療養の受給期限が経過するまでの間、引き続き当該継続療養を復活して行う取り扱いとする」との取り扱いが示されました。
 したがって、ご質問の場合、再就職先の資格を喪失した後でも継続療養の受給期限、すなわち、継続療養として受けていた傷病が、初めて保険診療を開始した日から5年以内であれば、継続療養の給付を復活して受けることができますので、以前に継続療養受給届を提出した保険者に、再度継続療養受給届を提出してください。