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■2000年7月25日 No.346 |
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●妊娠中絶手術を受けた場合の出産育児一時金支給について |
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被保険者の奥さんが、妊娠4カ月目に入ったところで妊娠中絶手術を受けました。このような場合でも、配偶者出産育児一時金は支給されるのでしょうか。 |
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出産育児一時金および配偶者出産育児一時金は、死産、流産、早産の場合も支給対象となります。妊娠中絶も人工流産として認められています。
ただし、いずれも妊娠4カ月以上の分娩とされています。健康保険でいう「妊娠4カ月以上」とは、妊娠4カ月目(85日以上)になった分娩のことを言います。
すなわち、7日×12週(3カ月)=84日を超えて、4カ月目に入ったものです。 支給額は政令で定められることになっていますが、現行は被保険者本人、配偶者とも同額の30万円となっています。
なお、人工妊娠中絶については、療養の給付の対象にもなりますが、優生保護法第一四条第一項第四号に規定されるもののうち、単に経済的な理由によるものは療養の給付の対象にならない、とされています。
(注)優生保護法第一四条(医師 の認定による人工妊娠中絶)
第一項 四 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害すおそれのあるもの |
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