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耳より情報

出産育児一時金の支給額と支給方法

出産育児一時金とは、健康保険法に基づく保険給付として、被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担の軽減を目的に、一定の金額が支給される制度です。

令和5年4月1日から

  1. 支給額は原則50万円とします。

    ※在胎週数が28週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、48.8万円

  2. 「直接支払制度」を改善するとともに、小規模施設などでは「受取代理」を制度化し、引き続き窓口での負担軽減を図ります。

    直接支払制度
    出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。

    受取代理制度
    妊婦などが、加入する健康保険組合などに出産育児一時金の請求を行う際、出産する医療機関等にその受け取りを委任することにより、医療機関等へ直接出産育児一時金が支給される制度です。

※なお、受取代理制度を選択した場合の妊婦の方などの手続きとしては、健保組合などの医療保険者から申請書を入手した後、医療機関等から必要事項の記入を受け、再度、医療保険者に対して申請書を提出することになります。

産科医療補助制度とは

お産の現場では、予期せぬ出来事が起こってしまうことがあります。産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で重度の障害をおった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた仕組みです。

産科医療補償制度では、

  1. 通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられ、
  2. 重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられることによって、

産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目指しています。この制度は、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。

制度の見直し

本制度については、平成21年の創設以来2度目の制度の見直しが行われ、令和4年1月1日以降に生まれたお子さまから補償対象基準等が変更になります。

(補償対象基準)

在胎週数の基準:32週以上から28週以上へ

※低酸素状況を要件とする個別審査は廃止され、一般審査に統合されます。

(掛金)

お産1件ごとに分娩機関が負担する掛金:1.6万円から1.2万円へ

※掛金相当分が加算されている出産育児一時金の総額については、50万円から変更はありません。

補償の対象

制度に加入している分娩機関において「在胎週数28週以上」で出生した赤ちゃんが、身体障害者障害程度等級1級または2級相当の脳性まひと認定された場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となります。)

補償の水準・掛金

補償の対象と認定された赤ちゃんに対し、看護・介護のため、一時金600万円と分割金が20年にわたり総額2400万円、計3000万円が補償金として支払われます。この制度では、お産1件ごとに分娩機関が1.2万円の掛金を負担することになっています。掛金のすべての原資は、健保組合などの保険者が負担しています。

【この制度に関する詳細な情報やお問い合わせ先について】

産科医療補償制度に関する詳しい情報は、

(公財)日本医療機能評価機構の産科医療補償制度のホームページをご覧ください。