保険料率の上限は130/1000
保険料の計算に用いられる保険料率は、健保組合の財政状況に応じて組合ごとに決めることが認められており、その保険料率の上限は、130/1000となっています。
また、平成20年度からの高齢者医療制度の創設にあわせて、一般保険料が「基本保険料」と「特定保険料」に分けられています。特定保険料は、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支える費用にあてられます。

保険料の計算に用いられる保険料率は、健保組合の財政状況に応じて組合ごとに決めることが認められており、その保険料率の上限は、130/1000となっています。
また、平成20年度からの高齢者医療制度の創設にあわせて、一般保険料が「基本保険料」と「特定保険料」に分けられています。特定保険料は、後期高齢者支援金や前期高齢者納付金など、高齢者等の医療を支える費用にあてられます。