高齢者医療制度
平成20年4月から、高齢者を対象とした高齢者医療制度が創設されました。
65歳から74歳までの「前期高齢者」と、75歳以上の「後期高齢者」とに区別されます。
前期高齢者はこれまでどおり各医療保険に加入しますが、給付費については、各保険者間で財政調整が行われます。
後期高齢者は今まで加入していた各医療保険から都道府県単位の広域連合が運営する「後期高齢者医療制度」に加入することになっています。

後期高齢者医療制度とは
75歳(寝たきりの場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。
患者負担を除いた財源構成は75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)とし、保険料徴収は市区町村が行い、運営は都道府県単位で全市区町村が加入する広域連合が行います。
前期高齢者医療制度とは
65歳から74歳の方を対象とした、国民健康保険、被用者保険間の医療費負担を調整するための制度です。前期高齢者の加入人数の多い国民健康保険の財政支援を、若年者の加入の多い健康保険組合などから、「前期高齢者納付金」という名で大きな負担が求められます。
前期高齢者医療制度は後期高齢者医療制度のように独立した制度ではなく、あくまで「制度間の医療費負担の不均衡の調整」を行うための枠組みで設けられた制度です。したがって、被保険者が75歳に達するまでの間に会社を退職した場合や、任意継続被保険者期間が終了したことなどにより、国民健康保険の被保険者とならない限りは、現在加入している各医療保険者により、療養の給付や高額療養費等の給付、保健事業を従来どおり受けることになります。
退職者医療制度の廃止について
高齢者医療制度の創設にともない、退職者医療制度は廃止されますが、団塊の世代の大量退職や現行制度からの円滑な移行を図るため、平成26年度までにおける65歳未満の退職被保険者等が、65歳に達するまでの間に限り、同制度は経過的に存続することになりました。よって、健康保険組合等からの拠出金(退職者給付拠出金)の負担も存続するわけです。
高齢者医療制度の創設により健保組合が多額な負担をしてきた「老人保健拠出金」はなくなりますが、それに代わり保険料から「前期高齢者納付金」「後期高齢者支援金」を負担し、さらに「退職者給付拠出金」も継続負担していくことになります。