けんぽれん大阪連合会

けんぽれん大阪連合会 会員組合員専用サイト 要認証
近畿地区連合会 専用サイト 要認証

耳より情報

高額療養費受給にあたっての所得区分

1ヵ月に自己負担する医療費が限度額を超えると、超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。
高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「限度額適用認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、平成24年4月1日からは、外来診療についても「限度額適用認定証」などを提示すれば、同様の取り扱い(現物給付化)が受けられるようになりました。

70歳未満の方

区分 月単位の上限額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
標準報酬月額
26万円以下
57,600円
<44,400円>
低所得者
(住民税非課税)
35,400円
<24,600円>

70歳以上の方

区分 ひと月の上限額(世帯ごと)
外来(個人ごと)  

現役並み

標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
標準報酬月額
53万円~79万円
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
標準報酬月額
28万円~50万円
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>

一般

標準報酬月額
26万円以下
18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
<44,400円>

低所得者

Ⅱ(住民税非課税、年金収入80万~160万円) 8,000円 24,600円
Ⅰ(住民税非課税、年金収入80万円以下) 15,000円

※ <  >内は、過去1年間で4回目以降の該当分の自己負担限度額(多数回該当)。