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短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

平成28年10月から、短時間労働者に対して被用者保険の適用が拡大されています。

1週間の労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であるである者、または、1月間の労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働時間の4分の3未満である者のうち、以下の1~5にすべて該当する者は被保険者となります。

  1. 従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に使用される
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  3. 月額賃金が8.8万円以上
  4. 継続して勤務期間が1年以上見込まれる
  5. 学生ではない

また、令和4年10月、および令和6年10月から、適用拡大の要件について順次改正が行われます。
改正内容は下記のとおりです。

対象 要件 平成28年10月~ 令和4年10月~ 令和6年10月~
事業所 事業所の
規模
常時501人以上 常時101人以上 常時51人以上
短時間
労働者
労働時間 週の所定労働時間が
20時間以上
変更なし 変更なし
賃金 月額8.8万円以上 変更なし 変更なし
勤務期間 継続して1年以上
使用される見込み
継続して2ヵ月を超えて
使用される見込み
継続して2ヵ月を超えて
使用される見込み
適用除外 学生ではないこと 変更なし 変更なし