短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
平成28年10月から、短時間労働者に対して被用者保険の適用が拡大されています。
1週間の労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間の4分の3未満であるである者、または、1月間の労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働時間の4分の3未満である者のうち、以下の1~5にすべて該当する者は被保険者となります。
- 従業員501人以上の企業(特定適用事業所)に使用される
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 継続して勤務期間が1年以上見込まれる
- 学生ではない
また、令和4年10月、および令和6年10月から、適用拡大の要件について順次改正が行われます。
改正内容は下記のとおりです。
対象 | 要件 | 平成28年10月~ | 令和4年10月~ | 令和6年10月~ |
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事業所 | 事業所の 規模 |
常時501人以上 | 常時101人以上 | 常時51人以上 |
短時間 労働者 |
労働時間 | 週の所定労働時間が 20時間以上 |
変更なし | 変更なし |
賃金 | 月額8.8万円以上 | 変更なし | 変更なし | |
勤務期間 | 継続して1年以上 使用される見込み |
継続して2ヵ月を超えて 使用される見込み |
継続して2ヵ月を超えて 使用される見込み |
|
適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |