傷病手当金・出産手当金の算定方法
傷病手当金および出産手当金の算定基礎となる標準報酬日額の算定方法が、「標準報酬月額の30分の1」から「支給開始月を含む直近12カ月の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1」(ただし、被保険者期間が1年未満の場合は「被保険者の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1」または「加入している健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1」のいずれか少ない額)へ変更されました。
傷病手当金および出産手当金の算定基礎となる標準報酬日額の算定方法が、「標準報酬月額の30分の1」から「支給開始月を含む直近12カ月の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1」(ただし、被保険者期間が1年未満の場合は「被保険者の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1」または「加入している健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1」のいずれか少ない額)へ変更されました。