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平成27年1月健康保険制度が変わります

平成27年1月に施行されます健康保険制度の改正についてお知らせいたします。

高額療養費制度の変更について

健康保険制度の改正に伴い、平成27年1月診療分より高額療養費制度が3区分から5区分に細分化されます。

【1】70歳未満の方

平成26年12月診療分まで(現行)

自己負担限度額
区分 適用区分 法定自己負担限度額
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
A 150,000円+(医療費-500,000円)×1%
〈多数該当 83,400円〉
一般 B 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
市区町村民税非課税世帯 C 35,400円
〈多数該当 24,600円〉

平成27年1月診療分から

自己負担限度額
区分 適用区分 平成27年1月診療分より
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〈多数該当 140,100円〉
標準報酬月額
53万円以上~83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〈多数該当 93,000円〉
標準報酬月額
28万円以上~53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〈多数該当 44,400円〉
標準報酬月額
28万円未満
57,600円
〈多数該当 44,400円〉
市町村民税非課税 35,400円
〈多数該当 24,600円〉

【2】高齢受給者:70歳以上75歳未満の方

平成27年1月1日以降も変更ありません。

出産育児一時金の見直しについて

平成27年1月1日より、産科医療保障制度加算の対象となる出産の出産育児一時金  (家族出産育児一時金)支給額は42万円のまま、内訳が変わります。
産科医療補償制度加算の対象となる出産においては42万円のままです。

■現行
出産育児一時金及び家族出産一時金の支給額 :39万円

■見直し案
出産育児一時金及び家族出産一時金の支給額 :40.4万円

現在の出産育児一時金額についてはこちら

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