被扶養者認定における認定判定方法が一部変更されます
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取扱いについて
令和8年4月1日より、「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した見込み額で年間収入が判定されます。
これにより労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により、結果的に年間収入が被扶養者の収入基準額を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
契約上の賃金での年収判定方法
| 1. | 認定対象者(被扶養者として届出に係る者)の年間収入については、労働契約で定められた賃金(労働条件通知書等の労働契約の内容等が確認できる書類において規定されている時給・労働時間・日数等を用いて算出した額)から見込まれる年間収入が被扶養者認定基準の収入限度額未満であり、他の収入(年金収入等)が見込まれず、被保険者の年間収入の2分の1未満であると認められる場合には、原則として被扶養者に該当するものと判定します。 |
| 2. | 労働契約の内容によって被扶養者を判定する場合は、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等の労働契約の内容が確認できる書類の添付および「給与収入のみである」旨の申し立てが必要になります。 なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変更があった場合は、変更の都度、当該内容がわかる書面等の提出が必要です。 |
| 3. | 給与収入以外に他の収入(年金収入等)がある場合は、従来の基準に基づき対応いたします。 |
| 4. | 労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入とは、労働基準法第11条に規定されている賃金をいい、通勤交通費等の諸手当および賞与も含まれます。 |
| 5. | 労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来の基準に基づき給与明細書、源泉徴収票や所得証明書等により年間収入を判定します。 |
2026.04.01